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一.総 則
第1条(名称) この会は、日本平和委員会とよび、事務所を東京都内におきます。
第2条(目的) この会は、あらゆる人々の平和の願いをもとにし、戦争と侵略の政策、すべての多民族支配に反対し、日本と世界の平和の確立に寄与することを目的とします。
第3条(事業) この目的を実現するために、つぎの事業をおこないます。
@平和のために、ひろく国民によびかけて、あらゆる必要な行動をおこないます。 A平和新聞と雑誌「平和運動」を発行します。 B思想・信条・政派の違いをこえて平和のために寄与する国内のあらゆる団体、個人と手をつないで活動します。 C世界平和評議会に加盟し、世界平和運動の発展に寄与します。 Dこの会と目的を同じくする国際団体、各国平和団体と連絡し、協力します。
第4条(構成) この会は、思想・信条・政派の違いをこえて、規約に賛同する個人をもって構成される個人加盟の団体です。
二.会 員
第5条 この会の規約に賛同し、会費をおさめる人は会員になれます。
第6条 会員は平和新聞を読み、この会の方針にそって自主的に活動します。
第7条 会員の入会は、それぞれの属する平和委員会で確認されます。
第8条(賛助会員・協力団体) この会の目的に賛同する個人は賛助会員に、団体は協力団体となれます。この両者は、それぞれ賛助会費、協力費を払います。
三.組 織
第9条 この会の基礎組織は職場・地域・学園平和委員会です。基礎組織は3名以上の会員でつくります。基礎組織は、責任者をおき全員の話し合いにもとづいて活動します。
第10条 この会は、区・郡・市・町・村などに地区平和委員会を、都道府県に都道府県平和委員会をつくります。地区平和委員会は基礎組織を、都道府県平和委員会は地区平和委員会を援助し、運動の発展につとめます。各平和委員会の機関と役員は中央に準じ、各地の実情に即して定め、民主的に運営されます。
第11条(中央) 全国大会は、この会の最高機関で常任理事会の決定により、代表理事が召集し、年1回ひらかれます。全国大会は、年間の活動を総括し、決算の承認をおこない、新年度の方針と予算を決定します。必要な場合には臨時全国大会をひらくことができます。
第12条 全国大会は、会員の中から選ばれる代議員と役員によって構成し、代議員の選出基準は、そのつど常任理事会できめます。
第13条 理事会は、全国大会につぐ決議機関で、代表理事、理事によって構成し、全国大会の方針にもとづいて当面の活動方針を決めます。
第14条 理事会は、必要があれば運営細則を定めることができます。
第15条 理事会は、常任理事会の決定により、代表理事が召集し、年3回以上ひらきます。
第16条 常任理事会は、この会の執行機関で、全国大会と理事会の決定にもとづいて会務を執行し、そのために必要な機構と日常業務を処理する事務局を設けます。
第17条 常任理事会は、代表理事、常任理事によって構成し、代表理事が召集し、年6回以上ひらきます。
四.役 員
第18条 この会は次の役員をおきます。代表理事若干名、事務局長1名、事務局次長1名、常任理事若干名、会計監査若干名。
第19条 役員は、会員の中から選ばれ、その任期は1年とします。ただし、再選をさまたげません。
第20条 代表理事、理事、会計監査は全国大会で選出され、常任理事、事務局長、事務局次長は理事会で互選されます。
第21条 この会は、顧問を全国大会で推薦することができます。
五.財 政
第22条 この会の経費は、会費、賛助会費、協力費、寄付金などでまかないます。
第23条 各会費の額はつぎのとおりです。 @会費は月額300円以上とし、その額は都道府県ごとに決めます。都道府県平和委員会は、会員一名につき月100円を納入します。経済的困難など特別の事情のある場合は減額措置をとることができます。ただし、学生会員の会費については、中央への納入額を50円とし、額は都道府県ごとにきめます。 A職場・地域・学園平和委員会に属さない会員の会費は、別に定めます。 B賛助会費は月額2,000円以上とします。 C協力費は月額2,000円以上とします。
第24条 会計監査は、年1回以上、会計状況を監査し、全国大会に報告します。
六.付 則
第25条 この会の規約改正は、全国大会でおこないます。
(2001年7月1日一部改正)
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